公的医療保険制度というと、堅苦しい響きがありますが、これは要するに健康保険のことです。
二大保険制度である社会健康保険と国民健康保険といえばわかりやすいでしょうか。
国民誰もが持っている健康保険証一枚で、どこの診療所や病院でも医療を受けられる仕組みのことです。
今や当たり前のように利用している公的医療保険制度。
日本での施行は大正11年で36年前の昭和36年から国民皆保険となったもの。
公的医療保険制度はドイツの健康保険制度を真似たといわれていますが、細かな仕組みは日本独自のものです。
日本では、4つのタイプの公的医療保険制度があります。
これらの保険は、出産、傷病、病気などにより病院で治療を受ける場合に、医療費の一部を負担してくれるものです。
また日本に1年以上居住している全ての外国人は何らかの保険に加入することになっています。
通常、会社の正規社員の場合、社会健康保険と厚生年金保険の2つに加入します。
死亡、老齢、傷病などからの自立の為、厚生年金保険は、被保険者と扶養家族に年金の支払いをする制度です。